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よく聞く「合同会社」と「株式会社」はどう違う?

2022-01-20
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よく聞く「合同会社」と「株式会社」はどう違う?
 
日本では旧く明治時代に制定された「商法」。
商いを営む主体および商い行為=商行為について定めている法律です。
 
商法は社会の変化に応じ何度も改正が施されていますが、2006年5月、幾つかの異なる法の規定の中にバラバラに存在する形となってしまっていた会社に関する法規定を一つにまとめた「新会社法」が施行されることになりました。
 
この施行により新たに誕生したのが「合同会社」。
2006年に誕生した会社の形態であり、資金を出資した人が会社の経営も行うのが一般的です。そのため間接有限責任といった形になります。

現在、合同会社は株式会社のように証券市場に上場することができないため、株式会社のように大規模な資金調達を行うことは困難ですが、事業が軌道に乗り、株式会社化を希望する場合には、いつでも株式会社に転換することができます。

合同会社への最低出資額は1円です。そのほか登記登録料も株式会社より安く、初期費用が安いことが大きな特徴です。


 
合同会社は「小さな会社」? これから紹介する合同会社をみれば、それは違うことがわかるでしょう。
アマゾンジャパン、ワーナーブラザースジャパン、Apple Japan等外資系の大手を親会社に持つ有名企業が「合同会社」という方式を選択したため、一気に知名度を上げました。
 
では「合同会社」はどのくらい設立されているのでしょうか。
2019年に設立された法人の総数118,532社のうち、合同会社は30,566社と全体の約1/4を占めており徐々に認知度が高まってきていることがわかります。



70年代の米国に生まれた有限責任会社制度であるLCCの考え方を国内に取り入れたとも言われる合同会社。その良い点、悪い点を幾つかあげていきましょう。
 
<良い点>
・設立時や毎年の決算の経費が株式会社設立と比較し安価である
 (登録免許税が6万円から、また定款の認証は収入印紙代だけが必要)
・「株」という概念から自由になれるので、出資額に関係なく利益配分を決めることができる。
・株主総会や、その後の決算公告の義務が無い。
・法人として 節税メリットが受けられる
・出資者税印が有限責任である
・自由度高く経営ができる
・スピード感をもって意思決定できる
 
<悪い点>
・信用が得にくい場合がある
・資金調達の方法が限られてしまう
・社員全員が業務執行権を持つことによるリスク
・社員全員の同意が必要な手続きがある
・上場ができない
 
 
「株式会社」と「合同会社」の違いについてイメージができたでしょうか。 

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