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田仲 恭子


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イベントを開く際 注意したい法的事項

2022-01-24
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オンラインサロンのイベントを開く際 注意したい法的事項
 
オンラインサロンの事業者となると、時にはイベントを開くことも出てきます。
イベントが利用者と事業者のつながりだけでなく、利用者同士のつながりができることとして注目を浴びています。
できる限り都合をつけて駆け付けたいと思っている人も珍しくありません。
 
 
主催者側がイベント開催するにあたって注意しなければならない法的条件などにはどのようなものがあるのでしょうか。
 
<火災予防条例>
イベント会場の設備や運営に関する法規制には、火災予防をしなくてはならない決まりがあります。
不特定多数の人が集まる場所になると火事が発生しやすくなるからです。
 
この時に必要なのが、消防署長へ開催届出を出すことです。
地域によって条例内容は異なるので、どこで開催するのか、そこの条例には何があるのかを確かめておきましょう。
 
ちなみに、東京都の場合はこの開催届出の提出は火災予防条例の第59条の3として記載があります。
 
サロンの内容にもよりますが、もし食べ物を提供するお店を出すなどのイベントであればさらに火災に気を付ける必要があります。
 
 
<建築業法19条>
イベント内でステージ設定をしたり、大型のモニターを取り入れようと考えているのであれば、その設置が施工に当たるなら建築業法19条に乗っ取った対応が必要になります。
 
万が一ステージの床が抜けたり、モニターが落ちてきたら大変なことになるからです。
その場合、施工をしてもらう業者が必要な許可を持っているのかを確かめることが必須です。
事故や法的措置が必要になってからでは遅いので、イベントを開くなら事前に施工についての知識も入れておきましょう。
 
イベント開催は、会員にとってとても価値があります。
しかし、開催するにはそれなりの法的注意点がありす。
火災・施工の観点というのは、日頃意識しないところなので一層気を付けて準備をしていきましょう。 

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